暮らしに役立つ電気のまめ知識

2018/05/18
〔第15回〕自家用電気工作物とは?

 前回は「電気に関する資格にはどんな種類があるか?」と題してお話しをさせて頂きました。今回は、「自家用電気工作物」についてお話をさせて頂きます。ところで皆さんは、“自家用電気工作物”という言葉を聞いたことがありますか。おそらくほとんどの方は聞いたことがないのではないかと思料いたします。実は、皆さんの生活環境の中には“自家用電気工作物”が沢山あるのです。

前回(第14回)でもお話ししましたが、一般的にはビルや工場、商業施設など特別高圧(22,000〔V〕、66,000〔V〕など)や高圧(6,600〔V〕など)という高い電圧で受電をしている電気工作物を“自家用電気工作物”といいます。また、一般家庭など低い電圧(100〔V〕、200〔V〕、400〔V〕など)で受電をしている電気工作物を“一般用電気工作物”といいます。

 自家用電気工作物とは

『一般送配電事業等用の電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物』

と定義されており、具体的には次のようなものがあります。

〔ビル、工場、建設現場等の電気設備〕

・電力会社から一般に600Vを超える電圧で電気を使用する設備

・発電設備(小出力発電設備を除く)とその発電した電気を使用する設備

・電力会社等からの受電のための電線路以外に構外にわたる電線路を有する電気設備

・火薬類(煙火を除く)を製造する事業場及び石炭坑

さて、わが国には“自家用電気工作物”の設置件数はどれくらいあるのでしょうか。少し古い情報になりますが、経済産業省商務流通保安グループ電力安全課によれば、平成27年度末現在で90万件あります。そして、毎年増加傾向にあります。

 また、自家用電気工作物の電圧・規模別設置比率からみると、高圧50kW以上500kW未満のものが全体の約8割を占めています。簡単のため、一般的なビルで考えると中小規模の大きさだと思っていただければ理解しやすいと思います。

 余談になりますが、“自家用電気工作物”には電気主任技術者を常駐させるか、外部選任という形で電気主任技術者を選任するか、外部委託承認制度に基づき弊社のような電気保安法人に業務を委託するか、個人事業者の電気管理技術者に業務を委託しなければなりません。このことに関して詳細は割愛しますが、電気事業法により規定されています。

 因みに「外部委託承認制度」とは、中小規模の自家用電気工作物である事業場に、所定の要件を満たした外部の法人(電気保安法人←弊社はこれに該当)または個人(電気管理技術者)に委託をして、自らの役員や従業員等から電気主任技術者を選任しないことの承認を受けた形態のことであり、その制度のことをいいます。ただし、電気主任技術者は自社の役員若しくは従業員等から選任するのが原則です。

 まさかとは思いますが、あえて記述させていただきます。読者の中に、自家用電気工作物のオーナーにもかかわらず、前述のことを知らず、保安管理をされていない場合は、可及的速やかに選任または外部委託の手続きを行ってください。さもないと、法令違反になってしまい、産業保安監督部から行政指導を受けることになり、状況によっては社会的信用を失うなんてことに成りかねませんよ。

さて、次回は“電気主任技術者等”についてお話しする予定です。乞うご期待!!(終わり)

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